積荷の固縛について
海上では、船体が大きく揺れることがあります
船舶が海上を航行するとき、海上が穏やかであれば船体が動揺することはほとんどなく、一般的に陸上を走行するときよりも衝撃は少ないです。
しかし、気象条件によっては、風・波による横揺れ・縦揺れ・その他複雑な動揺が発生し、車両や荷物はその影響を大きく受けます。
大きな揺れによっては、積荷が車内で移動してしまうだけでなく、車両そのものが移動したり転倒してしまうことがあります。
ご乗船時には、積荷の固縛を厳重に行ってください
積荷の間に隙間があると、積荷が移動する原因となります。
隙間に角材などを挟み込む、固縛ロープの数を増やす、固縛装置は確かなものを使用するなどの対策をとることで、積荷の移動を防ぐことができます。
形状が安定していない積荷には、十分な転倒防止対策を施してください。
積荷の固縛が十分でない等の場合、気象・海象条件によってはご乗船をお断りすることがあります。
船内での車両の固縛について
安全な輸送を確保するため、船内では車両を船体へ確実に固縛する必要があります。
当社では、以下の方法で車両を船体に固定しています。
トレーラーの補助脚にかかる負担を軽減するため、キングピンの位置に「トレーラー台車」を設置。
すべてのトレーラー・トラックにはカーストッパーを装着いたします。
車両には、車両自体の移動を防ぐために十分な「リング」が必要です。
車両と船体を固縛する為に使用するカーストッパーを、車両側に装備する為には「リング」が必要です。
また、適切な場所にリングがない場合、固縛ができないほか、効果を発揮することができません。
リングが装備されていない場合は、車体のフレームやタイヤホイールを利用して固縛いたしますのであらかじめご了承ください。
「リング」が装備されていない場合、気象・海象条件によってはご乗船をお断りする場合があります。
冷凍機付き車両の乗船について
冷凍機付き車両のご乗船には、以下の点についてあらかじめご了承ください。
- 船内での電源供給には、1年以内に点検を受けたことを証明する書類が必要です。
冷凍機は年1回以上、工場にて点検を行い、車両毎に点検完了証を乗船前にご提示ください。
(メーカー指定工場での点検を推奨します) - 発煙・発火等の重大トラブルが発生した車両は、工場での修理を行っていただき、修理完了証をご提示ください。
なお、修理完了証を確認できるまでの間は、当該車両への電源供給をお断りいたします。 - 荷役中または航海中に、発煙・発火等を引き起こす可能性のあるトラブルが生じた場合は、当該車両への電源供給を停止いたします。
- 乗船時に異常が発生した場合、その状態が解消されない限り船内で電源供給を行いません。
乗船申し込み時に、異常時の対応について下記から選択いただきます。
電源優先 | 電源の利用を優先し、異常が解消しない場合は当日の乗船を取りやめる場合 |
---|---|
積込優先 | 積込みを優先し、異常が解消しない場合は電源カットにて乗船する場合 |
危険物貨物を積載した車輛の乗船について
当社航路に就航している船舶は、危険物運送適合証の交付を受け、本証に適合した危険物を積載した車輛の乗船が可能です。
お問い合わせの際は、対象となる危険物のSDS(安全データシート)をご用意ください。
積荷に以下の物は含まれていませんか?
これらは危険物に分類され、船舶への積載に制限があります。
自動車なども荷姿によっては危険物に該当する場合があります。
積荷が多種、多品目となる「雑貨」についても、危険品が混在していないか、お申し込みの際に十分ご確認ください。
危険物の安全な輸送に関する情報などの申告義務は、すべてお客様にあります
必要な手続き・梱包などが行われなかった場合、人命や安全運航にかかわる重大な事態をもたらす可能性があります。
申告義務が果たされずに、結果として運送人に損害が生じた場合は、お客様に民法上の債務不履行責任が認められ、損害賠償義務を負わなければならない事態に発展することがあります。
申告いただいた危険物の内容をもとに、船舶への積載可否を確認します
船舶により危険物を輸送する場合は、陸上で危険物輸送を行う場合の「消防法」及び関連法規並びに、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」及び関連法規に基づき、船舶への積載可否を確認いたします。
適切な申告なく、乗船予約された場合はご乗船をお断りします
乗船予約の際などに危険物である旨の申告がなく、乗船当日に乗船港などで危険物と確認された場合、ご乗船をお断りいたします。